残土処分は次のような流れで行います。
ご依頼から残土受け入れまで1ヶ月程度の期間が必要です。
工期に応じて、余裕を持ったご準備をお願いいたします。
また、お客様にダウンロードとご記入をお願いする書類がございますので、あわせてご確認ください。
処分場へ残土を搬入する前に、検査機関へ土質試験を依頼し、「28項目計量証明書」を発行してもらいます。
結果はお客さま宛に、2週間程度で郵送されます。
土の検査を行っている間に、お客さまの方で、以下「土砂等搬入届」関連書類一式の作成をお願いいたします。
「土砂等搬入届」関連書類一式どこの地域の残土で、責任がどの会社にありどれくらいの数量が搬出されるのか、
搬入の開始から満了まではどのくらいの期間であるか、など
発生した土の詳細を細かく記す様式です。
愛媛県のホームページより【様式第6号(第12条、第12条の2、様式第7号の2関係)土砂等搬入届】
▼記入内容届出者 | 省国運輸株式会社 |
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許可番号 | 省国運輸の特定事業場許可番号 |
土砂等の採取場所の所在地 | 工事施工場所の所在地及び土のサンプルを採取した仮置場等 |
土砂等の採取場所の責任者の住所、氏名及び電話番号 | 工事責任者(工事の元請け)等の詳細情報 |
土砂等の搬入予定数量等 |
当該採取場所からの搬入予定量の記入(例:500立方メートル) ☆数量が増加する場合、もしくは減少する場合は変更届の必要あり |
土砂等の搬入期間 |
現場から残土を搬入する期間(開始日と搬入完了までの期間) ※原則、届出を提出し受理された翌日から搬入開始となる。 ☆期間が延長される場合は変更届の必要あり(当初定めていた搬入完了日以前に) |
土砂等の運搬事業者の住所、氏名及び電話番号 |
残土を運搬する運送会社の詳細情報 ※複数ある場合は別紙に記載 |
土砂等搬入届により届け出た事項を変更しようとするときに、その旨を届け出る様式です。
愛媛県のホームページより【様式第7号の2(第12条、第12条の2関係)土砂等搬入変更届】
▼記入内容届出者 | 省国運輸株式会社 |
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許可番号 | 省国運輸の特定事業場許可番号 |
変更に係る土砂等搬入届の日付 | 当初提出の土砂等搬入届の提出日を記入 |
変更の内容 |
例 <搬入期間> 令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日(変更前) 令和△年△月△日~令和△年△月△日(変更後) <搬入予定量> 50立方メートル(変更前) 100立方メートル(変更後) など、変更したい箇所を記入。 |
変更の理由 | 変更の原因となった理由を記入。 |
その他添付書類 |
当初提出の様式第6号(写し)1枚 工事請負変更契約書の写し4枚 |
様式第6号とあまり違いはないが、工事の詳細を記載する様式です。
様式第6号は省国運輸株式会社の押印、様式第7号は工事責任者の押印が必要です。
愛媛県のホームページより【様式第7号(第12条、様式第6号、様式第7号の2関係)土砂等採取場所証明書】
▼記入内容採取場所の所在地 | 様式第6号と同様 |
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工事名 | 発生土の工事名(請負上の工事名・民間の場合「○○邸造成工事」等) |
発注者 |
工事を依頼した発注者の住所、氏名、電話番号の記載 ※愛媛県発注工事なら県知事名や地方局長名、市町発注工事なら市町長名の記載 |
工事施工期間 | 請負上の工事施工期間 |
証明に係る土砂等の量 | 様式第6号と同様 |
証明に係る土砂等の運搬事業者の住所、氏名及び電話番号 | 様式第6号と同様 |
証明に係る土砂等の使用者の住所、氏名及び電話番号 | 省国運輸株式会社の情報 |
採取場所の責任者 | 様式第6号と同様 |
検査した試料の詳細情報を記載します。
誰がいつ採取し、どんな状況の時に採取したのか明確にする様式です。
愛媛県のホームページより【様式第1号の2(第4条の4、第7条、第12条、第16条、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号の2関係)検査試料採取調書】
▼記入内容採取者 |
土質検査の際サンプルを採取した者の情報 住所、所属、職氏名及び電話番号 |
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採取した試料の検査の結果を証明する書面に記載された発行番号等 | 「28項目計量証明書」に記載されている発行番号を記入 |
検体区分 | 「土砂等」へ丸 |
採取年月日 |
土の試料を採取した日付を記入 ※計量証明書に記載してあるので確認 |
採取日の天候 | 例:晴れ、曇り、雨のいずれか |
土砂等の採取の場合にあっては、採取深度 |
「0cm~5cm 5cm~50cm」採取した際の土の深さについて ※土砂条例に定められている |
ほか、添付が義務付けられているもの
作成が終わりましたら、「28項目計量証明書」とあわせて省国運輸へご送付いただきます。
内容確認後、省国運輸にて愛媛県中予地方局環境保全課へすべての書類を提出します。
条件がクリアされ、特定事業場へ搬入許可が受理された翌日以降、現場からの搬出(残土受入)を開始します。
ご質問やご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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